top of page

時間外労働・残業

労働基準法で定められている法定労働時間を超える労働を言います。

法定労働時間は1日8時間、1週40時間の上限がありますがこれを超える場合に36協定(労働基準法36条に基づく労使協定)の締結や提出が求められます。

賃金の面でも時間外労働は割増賃金が発生します。

36協定を締結・提出すると時間外労働が認められますが、その場合でも特別な事情を除き月45時間、年360時間が上限となります。

時間外労働を実施する場合には企業は終業から始業までの休憩時間の確保(勤務時間インターバル)や健康診断、メンタルケア等の実施など労働者の健康面に留意しましょう。

同じような用語で残業があります。

こちらは「法定外残業」と「法定内残業」の2つに分かれます。
法定労働時間を超えて割増賃金の対象となるのが法定外残業であり法定労働時間を超えておらず割増賃金の対象とならないのが法定内残業です。

所定労働時間が6時間で1時間残業しても7時間の労働となり1日8時間の上限を超えていないため割増賃金の対象とはなりません。

時間外労働や割増賃金は複雑なため積極的に社会保険労務士にご相談ください。

悩まずに早く相談し、今のストレスから解放されましょう。

お問い合わせはこちら

bottom of page