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10月1日改正!育児・介護休業法改正を解説
2022年4月・2022年10月・2023年4月の3段階で施行される
改正育児・介護休業法について、もう内容はチェックしていますか?
改正育児介護休業法は、令和4年4月より3段階で施行され、
10月1日には『産後パパ育休』(出生時育児休業)が施行されます。
厚生労働省も周知広報を強化しており、
男性の育児休業取得の推進策として期待されています。
従業員の方から問い合わせも増える可能性があります。
今一度、制度の内容を確認しておきましょう。
【改正のポイント】
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などが改正
【概 要】
1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化(令和4年4月1日施行)
● 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
育児休業と産後パパ育休の申し出が円滑に行われるようにするため、事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。
(1)育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
(2)育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
(3)自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
(4)自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知
● 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下の事項の周知と休業の取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。
2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和(令和4年4月1日施行)
3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設(令和4年10月1日施行)
4 育児休業の分割取得(令和4年10月1日施行)
5 育児休業取得状況の公表の義務化(令和5年4月1日施行)
● 常時雇用する従業員数1,000名超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
育児休業、出生時育児休業(産後パパ育休)には、[育児休業給付] [育児休業期間中の社会保険料の免除]があります。
※それぞれ条件がありますのでご注意ください
今回の改正により、従業員が休業を取得しやすくなる一方、
必要な対応や注意すべき点が増えます。
・法改正に対応した社内規定・就業規則の整備
・育児休業等を理由とする不利益な取り扱い(解雇、退職強要、契約変更等)の禁止
・事業主への上司や同僚からのハラスメントの防止 など
改正育児・介護休業法について、
具体的な改正内容を知りたい・対策が出来ていないため対策を進めたい場合は
弊所までお気軽にご相談ください。
参照:厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内<https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf>