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最低賃金引き上げのお知らせ
お客様
いつも大変お世話になっております。
社労士法人サイドバイサイドの斉藤です。
今回は、2022年10月より適用される
最低賃金の引き上げについてお知らせいたします。
【最低賃金制度とは?】
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、
その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない、とする制度です。
最低賃金には、各都道府県に1つずつ定められた「地域別最低賃金」と、
特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。
※どちらも最低額以上を支払わない場合、罰則あり
【令和4年度 改正のポイント】
・47都道府県で、30円~33円の引上げ
・改定額の全国加重平均額は961円(昨年度930円)
・全国加重平均額31円の引上げは、制度が始まって以降で最高額
・最高額(1,072円)に対する最低額(853円)の比率は、79.6%(昨年度は78.8%。なお、この比率は8年連続の改善)
【変更後の最低賃金】
あなたは大丈夫ですか?最低賃金のチェック方法はこちら!
最低賃金以上を支払わないと…
使用者が労働者に対して最低賃金未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。
詳細情報は厚労省HPをご確認ください。
【最低賃金の改定に伴う業務改善助成金の活用】
1.概要
中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度。生産性向上のための設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成。
2.要件
(1)賃金引上計画を策定すること
事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)
(2)引上げ後の賃金額を支払うこと
(3)生産性向上に資する機器・設備やコンサルティングの導入、人材育成・教育訓練を実施することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと
( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費 などは除く)
(4)解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など
3.助成額(下記図参照)
その他の助成条件については厚労省HPを参照ください。
※こちらは2022年9月7日時点での情報となります。
社労士法人サイドバイサイド
斉藤 輝之