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労務マガジン2026年9月号

お客様

いつも大変お世話になっております。

社労士法人サイドバイサイドのダン・ベルル君です。

令和8年(2026年)10月1日から、労働法に関する改正が施行されます。

今回の主な改正事項と、会社においてご対応いただきたい内容をご案内いたしますだんべる。

 

【1.カスタマーハラスメント対策の義務化】

顧客、取引先、施設利用者、その家族などから、社会通念上許容される範囲を超えた言動を受け、従業員の就業環境が害される「カスタマーハラスメント」について、事業主に防止措置を講じることが義務付けられます。

対面での言動だけでなく、電話、メール、SNSなどによる言動も対象となります。

会社においては、主に次の対応が必要です。

・カスタマーハラスメントから従業員を保護する旨の方針を定め、従業員へ周知する

・カスタマーハラスメントに該当する言動や、発生時の対応方法を定める

・従業員が相談できる窓口を設置し、相談担当者を決める

・事実確認、被害を受けた従業員への配慮および再発防止の手順を整備する

・特に悪質なケースについて、警察への通報、対応の中止、退去要請などの対応方針を定める

・相談者のプライバシー保護および相談を理由とする不利益取扱いの禁止を周知する

なお、顧客からの正当な苦情や要望まで一律にカスタマーハラスメントとして扱うものではありません。正当な申入れとカスタマーハラスメントを適切に区別できる基準や対応マニュアルを整備することが重要です。

 

【2.求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化】

採用応募者、インターンシップ参加者、教育実習生・看護実習生などに対するセクシュアルハラスメントについても、防止措置が事業主の義務となります。

会社においては、主に次の対応が必要です。

・求職者等に対するセクシュアルハラスメントを禁止する方針を明確にする

・違反者には厳正に対処する旨を、従業員へ周知する

・採用面接やインターンシップ等を行う際のルールを定める

・必要に応じて、面談を複数名で行う、場所や時間を指定する、個人のSNSを使用しないなどの運用ルールを設ける

・求職者等が利用できる相談窓口を設置し、求人情報や採用案内等で周知する

・問題発生時の事実確認、被害者への配慮、行為者への対応および再発防止の手順を整備する

 

【3.パートタイム・有期雇用労働者に関するルールの改正】

パートタイマーや契約社員を雇い入れるとき、または労働契約を更新するときの明示事項が追加されます。

令和8年10月1日以降は、従来の「昇給の有無」「賞与の有無」「退職手当の有無」「相談窓口」に加え、次の内容を労働条件通知書等に記載する必要があります。

「正社員との待遇の相違の内容・理由等について、会社に説明を求めることができる旨」

この明示義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

そのため、会社においては次の対応が必要です。

・パートタイマー・有期契約社員用の労働条件通知書を改訂する

・正社員との待遇差について説明する担当窓口を定める

・待遇差について質問を受けた場合の説明資料を準備する

・基本給、賞与、退職金、家族手当、住宅手当、休暇、福利厚生等について、不合理な待遇差がないか確認する

・各待遇の目的や、正社員との取扱いが異なる理由を説明できるよう整理する

特に、単に「パートだから」「契約社員だから」という理由だけでは、待遇差の合理的な説明にはなりません。

業務内容、責任の程度、配置転換の範囲、勤続見込みなどを踏まえて判断する必要があります。

 

【施行日までにご確認いただきたい事項】

1.カスタマーハラスメント対応方針・マニュアルの作成

2.求職者に対するハラスメント相談窓口および対応責任者の決定

3.採用面接・インターンシップ等の実施ルールの整備

4.従業員および求職者等への周知方法の決定

5.パート・有期雇用労働者用の労働条件通知書の改訂

6.正社員とパート・有期雇用労働者との待遇差の点検

7.必要に応じた就業規則、ハラスメント規程等の見直し

就業規則・各種規程の改定、カスタマーハラスメント対応方針、相談窓口の案内文、労働条件通知書の修正等について、

ご不明な点がございましたら当事務所までご相談ください。

何卒よろしくお願いいたします。

【参考資料】

厚生労働省「令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます」

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001662576.pdf

厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります」

https://www.mhlw.go.jp/content/001698010.pdf

要チェック!

今月も「労務マガジン」をお送りいたします。

本メールは弊所のお客様やご厚意にしていただいている事務所や企業の方々、

これまで交流会等で名刺交換させていただいた方にお送りしております。

お客様とのご縁を大切に、

よりお役に立てるよう全力で取り組んで参ります。

何かご不明点や気になることがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

皆様のお役にたてる情報をどんどんお届けできればと思いますので、

今後ともよろしくお願いいたします。


労務マガジン2026年9月号

社労士法人サイドバイサイド

ダンベル君

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