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労務マガジン2026年3月号

お客様



いつも大きな変な お世話になっております。



孤高のダンベラーこと


社労士法人サイドバイサイドのダンベル君です。



べろべろ~ だんべろべろ~


ree

 



実は!


社会保険料に新たな保険料が追加されるの


知っちぃますか?!



追加で お金取らレール プラレール


保険料 GO! GO! パラダイス~♪



現在、社会保険加入の方からは


健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が給与から


天引きされてますよね?



ここにさらに新たなる保険料


子ども・子育て支援金 てゆーのが



追加となります



いつから?



令和8年4月分(5月納付分)からです


給与計算の際で給与から 新たに控除(天引き)する必要がありますので


注意が必要だんべる!



今までも


子ども・子育て拠出金というヤツがありまして


これは、会社が全額負担だったので、給与計算に影響しませんでしたが


      ↑


この 子ども・子育て拠出金は 今後も引き続き継続しつつ



さらに


子ども・子育て支援金が追加になるんです



こども家庭庁によると



子ども・子育て支援金制度は、全ての世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、


これらの子育て施策の拡充に充てるもので、こどもや子育て世帯を社会全体で支える制度です。


とのことです



巷では、よく独身税と言われてるみたいですが


独身でも 独身じゃなくても、社保加入者はみな 負担しなければならない保険料です



ただ、恩恵を受けられるのが


子供がいる方になるので、そう言われてるのかもですね



独身じゃなくても子供がいない方は、保険料負担のみになります


「社会全体で子育て世帯を支えましょう」という 国の方針です



こんなところや


https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/child/



こんなところで書かれております


https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido



ご参考になれば、ダンベル持ち上げます わっしょい!



そして


今月も「労務マガジン」をお送りいたします。



本メールは弊所のお客様やご厚意にしていただいている事務所や企業の方々、


これまで交流会等で名刺交換させていただいた方にお送りしております。



お客様とのご縁を大切に、


よりお役に立てるよう全力で取り組んで参ります。



何かご不明点や気になることがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。



皆様のお役にたてる情報をどんどんお届けできればと思いますので、


今後ともよろしくお願いいたします。


労務マガジン2026年3月号



社労士法人サイドバイサイド


ダンベル君 わっしょい!

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