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労務マガジン2026年10月号

お客様
いつも大変お世話になっております。
社労士法人サイドバイサイドのダンベル君です。
今回は、2026年10月より順次適用される最低賃金の引き上げについてお知らせいたします。
【最低賃金制度とは?】
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国によって定められた、賃金の最低限度のことです。原則として、事業場で働くすべての労働者に適用され、使用者(会社)はそれ以上の賃金を支払う必要があります。
各都道府県で定められる「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められる「特定(産業別)最低賃金」の2種類があり、それぞれの基準を満たしていない場合には違法となり罰則が適用されます。
なお、特定(産業別)最低賃金の適用対象となる事業場・労働者については、地域別最低賃金と比較して高い方の最低賃金が適用されます。
毎年、7〜8月頃に引き上げ額が決定し、都道府県ごとに有効日が告示され、10月1日から順次適用される見込みです。
【2026年(令和8年度)改定のポイント】
・改定後の全国加重平均額は 1,177円(昨年度1,121円)
・全国加重平均額56円の引き上げは、目安制度開始以来、最大の改定額
・発効予定日は全国一律ではなく、2026年10月1日から12月2日にかけて都道府県ごとに順次適用
【変更後の最低賃金】

※上記の一覧は各都道府県労働局長から出された答申に基づく決定額です。都道府県ごとに10月1日以降順次発効(適用開始)となります。
【最低賃金のチェック方法】
最低賃金は時間給ベースで定められます。
そのため、月給・日給制など時間給制以外の賃金形態の場合、時給に換算してチェックを行う必要があります。
最低賃金以上を支払わないと・・・
使用者が労働者に対して最低賃金未満の賃金を支払った場合には、最低賃金分との差額を支払わなければなりません。また、仮に最低賃金額より低い賃金を労働者と受容者の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされます。地域別最低賃金以上の賃金を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。
詳細情報は厚生労働省HPをご確認ください。
※この情報は2026年9月現在のものです。
