お問合せ
04-7197-6929
※厚労省ページへのリンクです
〒277-8520
千葉県柏市 若柴178 番地4
柏の葉キャンパス148街区2
ショップ&オフィス棟6階KOIL
労務マガジン2026年5月号

お客様
いつも大変お世話になっております。
社労士法人サイドバイサイドのダンベル君です。
近年、社会問題化している「カスタマーハラスメント(カスハラ)」。
2026年10月1日より、改正労働施策総合推進法が施行され、
企業にはカスタマーハラスメント(カスハラ)対策が義務化されます。
企業には従業員をカスハラから守るための「雇用管理上の措置」が義務付けられています。
「お客様は神様」という時代は終わり、今は「理不尽な要求から従業員を守れない企業は、選ばれない」時代です。
今回は、義務化への対応として企業がとるべき「3つの必須対策」を整理してお届けいたします。
1. 「防衛ライン」の策定:基準の明確化と規定整備
まず着手すべきは、現場が「どこまで耐えるべきか」の判断基準を作ることです。
⚫カスハラ定義の明確化
「正当なクレーム」と「カスハラ」の境界線を、言動や拘束時間などの数値・事例でマニュアル化します。
⚫就業規則への明記
万が一の際、会社が毅然と対応(契約解除や入店拒否など)できるよう、法的根拠となる規定を整備します。
2. 「盾」の用意:弁護士連携と相談窓口の設置
従業員が一人で抱え込む状況は、離職やメンタル不調に直結します。
⚫「弁護士」という後ろ盾
悪質なケースでは弁護士が代理人として介入し、直接の接触を遮断する体制を整えます。
⚫実効性のある相談ルート
現場のスタッフが「いざとなったら専門家に相談できる」と思える安心感が、現場の士気を支えます。
3. 「攻め」の姿勢:法的措置の検討
犯罪に近い悪質な行為に対しては、法的処置を検討します。
⚫刑事・民事の両面対応
脅迫や業務妨害に対する警察への被害届提出サポートや、名誉毀損に対する
損害賠償請求など、毅然としたリーガルアクションを実行します。
カスハラ対策を公表することは、単なる守りではありません。
「従業員を大切にする企業」としてのブランドを確立し、
優秀な人材の離職を防ぎ、採用力を高める強力な武器となります。
「自社のマニュアルが今の法律に適合しているか不安」
「具体的にどう規定を変えればいいのか相談したい」
そのような場合は、お気軽に弊所にご相談ください。
御社の状況に合わせた最適な対策をご提案させていただきます。
ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
参考
政府広報オンライン カスハラとは?法改正により義務化される内容やポイント
※こちらは2026年3月時点の情報です。
