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労務マガジン2025年12月号

お客様



シャロー!(社労士共通の挨拶)



いつも大変なお世話になっております。


社労士法人サイドバイサイドのダンベル君です。


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手に持っているのは電話ではなく


ダンベルです



今日は10月にどぇたばかりのオススメの助成金の


ご案内です  ↑


    誤字ですが直しませんダンベル



子の看護等休暇制度を有給にすると30万円


■通常の有給休暇とは別に付与であること


■1つの年度において10日以上が付与されるものであること


■時間単位で取得でき、始業・終業時刻と連続しない「中抜け」ができる制度であること


■一日の所定労働時間を変更することなく利用できるものであること



あれこれ加算がありんす


↓↓↓


子どもの対象者を 通常、小学校3年生までのところ


中学生までの子に拡大した場合 加算20万円



育児休業取得状況等の情報を指定のWEBサイト上で公開した場合2万円加算



最大52万円


詳細はコチラ


↓↓↓


https://www.mhlw.go.jp/content/001580651.pdf




そもそも


子の看護等休暇って何やねん!なんでやねん!って方



わかります その気持ち、わかっちゃうんです ダンベル君


スピリチュアル的なとこで ピピピです



子どもが、病気やケガしてしまった際に


急に(急にじゃなくてもいいですが)お休みしなくてはならなくなった際



「子の看護等休暇」という制度が法律上ありまして、


既にあるんです こいつ既にいるんです(お、おまい、どこにいた!?)


➡最近は、子供の予防接種や、健康診断、入学式、卒業式的なやつにも使えます


 ちゃんと法律に書かれてるだんべるん



ただし、現在は法律上は無給でもいいことになっているので


ほとんどの会社で無給になっていることが多いのです、


無給なので、「子の看護等休暇」でお休みすると その分の給与が引かれます



なので、欠勤控除とほぼ変わらないので


ほとんど浸透していないのです



この既にあるニクいコイツ➡「子の看護等休暇」を


有給にすると助成金もらえちゃいます!



ということ 



ただし、通常の有給休暇とは別に付与(有給休暇的なヤツの日数が増えます)



それは(´・д・`)ヤダ という会社では導入がキビかもしれませんが



子育て支援、仕事との両立支援で、応援しちゃうよー!


その方が、求人の引きが強く、採用・定着力UP!しちゃうもんね~


という会社にとっては、是非おススメの助成金なので



もらっちゃってください



知らないと、助成金もらえないので



というお話でしたー



それではまた、次回もお話の国でお会いしましょー!


孤高のダンベラー ダンベル君でした! 




そしてせっせと


今月も「労務マガジン」をお送りいたします。



本メールは弊所のお客様やご厚意にしていただいている事務所や企業の方々、


これまで交流会等で名刺交換させていただいた方にお送りしております。



お客様とのご縁を大切に、


よりお役に立てるよう全力で取り組んで参ります。



何かご不明点や気になることがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。



皆様のお役にたてる情報をどんどんお届けできればと思いますので、


今後ともよろしくお願いいたします。


労務マガジン2025年12月号



社労士法人サイドバイサイド


ダンベル君

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