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労務マガジン2023年9月号

お客様



いつも大変お世話になっております。


社労士法人サイドバイサイダーのダンベル君です。



仮面ライダー的なヒーローものに挑戦です



イッチョメ! ニッチョメ! サンチョメ! チョメ~!!



今月もサイの国サイトーが タメになるね~ な動画UPしました!


その中のオススメはこちら!








【必見】退職後の不安軽減!国民健康保険料の減額について!



国民年金保険料を安くする方法があるんですね!


退職して起業する方とかにおすすめですね



要チェゲバラ



今月も「労務マガジン」をお送りいたします。


メール下部に添付されてます、くっついてます



その中で


男性育休の助成金について記載がありあますねー


こちらもおすすめの助成金になります



要チェゲバラ




そして毎年恒例となりますが



10月より最低賃金が引き上げされます




10月に働いた分から適用となりますので、



月末締め、翌月支給の会社であれば



11月に支給する給与から適用となります




最低賃金とは、すべての企業が従業員に支払う最低時給のことで、



正社員、パート・アルバイト含めすべての労働者に適用されます




この機会にご確認をお願い致します




参考サイト


https://www.asahi.com/articles/ASR8L5RC8R8KULFA00H.html




☆☆☆最低賃金のチェックポイント ☆☆☆



●「地域別」と「産業別」の2つの最低賃金が適用される場合は、


高いほうの賃金を支払わなくてはいけません




●最低賃金の対象となるのは基本給や諸手当など、


毎月支払われる基本的な賃金です



●計算方法



1.時間給の場合


時間給≧最低賃金額



2.日給の場合


日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額



3.月給の場合


月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額




●地域別最低賃金額以上の賃金を支払わない場合、


罰則(50万円以上の罰金)があります





●こちらから簡単に最低賃金が調べられますので、


もしよろしければご活用ください


https://pc.saiteichingin.info/




このお知らせが



少しでも皆様のお役に立ちますように



お空に向かって祈っております




本メールは弊所のお客様やご厚意にしていただいている事務所や企業の方々、


これまで交流会等で名刺交換させていただいた方にお送りしております。



お客様とのご縁を大切に、


よりお役に立てるよう全力で取り組んで参ります。



何かご不明点や気になることがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。



皆様のお役にたてる情報をどんどんお届けできればと思いますので、


今後ともよろしくお願いいたします。



労務マガジン2023年9月号


社労士法人サイドバイサイド


ダンベル君

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