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労務マガジン2021年12月号
お客様
いつも大の変お世話になっております。
サイトー社労士事務所のサイ・サイトーです。
ハイサイー!
なんくるないさ~
今月もYouTube動画をひそかにUPしました!
最低賃金もひそかにUPされておりますよ!!
皆様の会社では対応済でしょうか?ダイジョブでしょうか?
対応済みでグッジョブですか?
【2021最新版】最低賃金が改正!詳しい計算方法は?徹底解説!
最低賃金を下回る時給単価で給与を支払っている場合は
法違反になってしまうんです
月給の方でも時給単価に割りなおして
最低賃金下回っていないか確認が必要です
今一度お確かめあれ
最賃奉行におまかせあれ
話は変わりますが
30歳前後の男性をターゲット読者とするサブカル系週刊誌
週刊SPA! (スパ)2021年 12月 14日号
(12月7日発売予定)
で
サイトー社労士が
斉藤輝之氏と名乗り
賞与の損しない支給方法について
スパッ!と解説しております!
12月7日発売なので
その予定です。。
一般的な賞与の支給の仕方は
従業員にとっても会社にとっても
損ですよ
的なこと言っちゃってます
いわゆる社労テクって感じです
いいね!と思ったら
夜空に向かって
シャロー!って言ってやってください
耳を澄まして待っております
そんなこんなで(どんなだ?)
今月もこのメールの最下部に
「鉄人 労務マガ人」をお送りしております
鉄の人 労務マガ人は 鉄なのでカタいです
テッパンです
これって労災なの?会社は認めなくちゃいけないの?
的なことについて書かれております
サイシャロYouTubeでも以前
似たようなこと解説させていただいたことあります
あわせて以下もチェッケしていただけたらと思ってしまいます
【労災の対処法】パワハラでうつになった!労災だ!と言われたらどうする?【社労士解説】
【衝撃】ボーナスや賞与はそのまま払うと損!お得な裏ワザを大公開スペシャル!
本メールは弊所のお客様やご厚意にしていただいている事務所や企業の方々、
これまで交流会等で名刺交換させていただいた方にお送りしております。
お客様とのご縁を大切に、
よりお役に立てるよう全力で取り組んで参ります。
何かご不明点や気になることがございましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。
皆様のお役にたてる情報をどんどんお届けできればと思いますので、
今後ともよろしくお願いいたします。
サイトー社労士事務所
斉藤 輝之